『今夜も保育園のお仕事を自宅へ持ち帰り。この分の給料ってもらえるの〜?』
保育士は残業や持ち帰りの仕事多いにも関わらず、残業代が出ないといった問題がある保育園もあります。そこで泣き寝入りをせずに、仕事をした分は給与としてもらいたいものです。中には訴訟を起こして残業代を請求した例もあります。
認定こども園での保育士の訴え
学校法人「清泉学園」が運営する認定こども園「ゆりかご認定園」では、園長らによる残業代未払いがあったとして、保育士と労働組合「総合サポートユニオン介護・保育支部」が、園に指導を申し入れた、という事例があります。
園における勤務時間は毎日10~12時間であり、その間休憩もなく、残業代も支払われていないそうで、2年間でその額が192~240万円程度になると言います。さらに園では、園長らが保育士や職員を大声で罵倒したり、退職した保育士を脅迫したりするなどのパワハラもあったと言われています。このせいで、5年間に90人近い保育士が退職していったそうです。
労働組合は話し合いを申し入れていますが、解決しなければ訴訟も検討するそうです。
安易な変形労働時間に警鐘
有名飲食店で実施されていた変形労働時間制を悪用し、残業代を未払いにしたと、アルバイトの男性が運営会社を訴えたという事例もあります。
変形労働時間制というのは、季節などにより繁忙期に差がある場合、1ヵ月や1年など一定の期間において、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内であれば、特定の日などに労働時間の規制が超えても、残業代を支払わなくていいという制度です。
引用:変形労働時間制とはどのような制度か
しかし、事前に労働日や労働時間を示すことが条件となっています。訴訟を起こした男性は事前に説明を受けていないまま、変形労働時間を適用されてしまったそうです。そこで、残業約420時間の割増賃金、20万9451円の支払いを求め訴訟を起こしました。
変形労働時間制は1ヵ月単位でシフトを決めるはずなのに、半月ごとのシフトしか作成していないとして、裁判所は時効を除いた残業代など、計12万3480円の支払いを求めました。
労働基準法によると、所定労働時間に限らず、実際指揮命令を受けて仕事をしていた時間は賃金が発生するとしています。保育士の仕事は朝早く来て掃除や準備、さらに夜遅くまで行事の準備や片づけをしたり、家に持ち帰ったりすることも多いです。
その時間も労働時間として賃金が支払われるべきでしょう。それが正当に支払われていない場合は、泣き寝入りをせずに主張をしてもいいのではないでしょうか?
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