【保育士辞めた】「失業保険」ってどうやってもらうの?

保育士として仕事をしていても何かの理由で保育園を退職することがあるでしょう。

すぐに次の保育園が決まればいいのですが、すぐに転職できないこともあります。

その時、生活費をどうするか心配になりますよね。生活費を補うため失業保険がありますが、失業保険はどうやってもらうのかご存知でしょうか。

このブログを通して失業保険の受け取り方を知っておきましょう。

 

失業保険の手続きはハローワーク

失業保険をもらうためには、あなたがお住まいを担当しているハローワークに行って手続きを行います。

前職の地域を担当しているハローワークではありませんので、ご注意ください。

提出書類に不備があると手続きができませんのでしっかり確認しましょう。

 

失業保険を受け取る時に必要な書類

・雇用保険被保険者離職票

・印鑑

・写真2枚

・預金通帳

・マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)

・本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

 

ここで大事なことは、ハローワークは失業保険の手続きを行うところではなく、新しい職場を探すところです。そのため、誰でも失業保険を受け取れるわけではありません。

受給するための条件は、次のとおりです。

  • 本人に就職する意思があること
  • 積極的に求職活動を行っていること
  • 離職日以前の2年間に被保険者(雇用保険に加入している)期間が6ヵ月以上あること

 

ハローワークの窓口では求職申込書に記入をして、雇用保険被保険者離職票と一緒に提出します。窓口でいくつかの質問を受け、問題がなければ失業手当の受給資格を得ることができます。

 

失業保険をもらうまでの流れ

手続きをして1~3週間後に行われる「雇用保険受給説明会」に出席します。こちらでは失業保険の仕組みが説明されます。ここで、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を配布されます。さらに1~3週間後に失業保険が受給されます。

自己都合で退職した場合、雇用保険受給説明会の予定も考えると4ヶ月は失業保険がもらえないと意識しておきましょう!

 

また、4週間に1回、失業認定を受ける手続きをしにハローワークに通います。そこで失業中であることが認定されれば、4~7日後に失業手当が振り込まれます。

就職活動をしているけれど失業中である」ということを証明しないと、失業手当は受けられませんので注意しましょう。

 

転職先を決めてから退職をすることが大事

保育園を退職

 

失業保険はいつまでももらえるわけではありません。

自己都合で退職した場合(特に転職などを希望して退職した場合)は、雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日です。この期間に転職先を決めないと、失業保険がなくなってしまいます。

入ってくるお金がなくて、生活をするというのは不安なものです。また、転職先が決まっても給与がすぐに出るとは限りません。

 

転職先を決めるのに時間がかかってしまうこともあるでしょう。転職をする際には、次の職場を決めてから退職をすることをおすすめします。

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