「私は、この保育園を辞めます。」と決意したはいいが、
「退職届ってどんなタイミングで出せば良いんだろうか」と悩んでいませんか。
やりたくて選んだ保育士の道。働きたいと思って選んだ保育園。 それでも、途中でさまざまな理由から退職を決意することもあるかと思います。
今回は、退職届を提出するタイミングについてご紹介します。
退職希望日の2週間前に申し出れば良いと民法(第627条)で定められています。これは、もしも園側が退職を拒否したとしても、2週間後には退職が成立するということ。
なお、退職の理由については「一身上の都合」で十分で、法律上で特に労働者が理由を説明する義務はありません。
書面で退職を申し出る場合「退職願」ではなく「退職届」として作成する必要がある点にご注意ください。
「退職願」とは、「辞めたいのですが、よろしいでしょうか?」とお伺いを立てている状態であるため、後で取り消すこともできます。
「退職届」は、「○月○日で退職します」と退職への強い意志を表すものとなります。
ただし、次のような場合は一概に2週間前でOKとはいえないので、注意が必要です。
民法では、2週間前までに「退職届」を提出すれば退職することができるのですが、実際のところ、園側としても後任者を確保するのに2週間では足りないケースがほとんどです。
また、民法では、月給制の場合、賃金の支払い計算期間の前半に退職の申し出をした場合はその計算期間が満了するまで、後半に申し出た場合は次の支払期間の満了までは退職できないとも定めています。
これにより、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は、2週間前に申し出れば退職できますが、計算期間の後半に申し出た場合には、退職届の提出後約1か月後に退職となります。
大好き子どもたちのため、業務の引き継ぎや書類上の退職手続き、有給消化などにも余裕を持ったスケジュールで退職を進めると良いでしょう。
円満退職するためにも、1か月前までに担当者に退職の意思表示をしておくことをおすすめします。